社長様の年金相談・
お悩みを解決
●「現在の役員報酬では、老齢厚生年金は全額支給停止です」と年金事務所で説明を受けた
●「年金を受給するには、役員報酬を大きく下げるか社長を辞めるかです」といわれた
●会社の顧問税理士に相談したが「無理だ」と断られた
●知り合いの社長に聞いても「もらっていない」といっていた
そんな経験から、年金の受給を諦めていませんか?私たち【こうべみなと社労士オフィス】は、年金受給年齢だけど、まだまだ現役で働きたい!という社長様のために「老齢厚生年金」を受給できるようサポートを行っています。年収を変えず、役員報酬の支払い方法を変えるだけで、年金の支給停止が解除されます!
年金は支給停止となってしまうと、この先戻ってくる可能性はありません。少しでもご自身の年金についてご不明点や疑問などがありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
こうべみなと社労士オフィスは、企業を引っ張る社長様の年金の悩みを承っている社労士事務所です。60歳以上の現役社長様の中には「役員報酬が高額なため、老齢年金の支給を停止します」といわれてお困りの方もいるかと思います。そんな方々のために、さまざまなアドバイスやサービスをご提供します。
私たちがご提供するのは「年金復活プラン」。役員報酬の年間総額を変えず、年金を受給しながらいつまでも現役として働き続けられます。もちろん厚生年金保険法にもとづいて行いますので、ご心配はいりません。
60歳以上で年金を受給する権利のある社長様の場合、高額な報酬を得ているために年金が『支給停止』になってしまうことがほとんどです。役員報酬に関して報酬総額を気にすることはあっても、その支払い方法まで考慮して対策を講じている会社はあまりありません。この機会に、当社で「年金復活プラン」を導入してみませんか?
【現状】
61歳/年収1200万円(月額100万円)オーナー社長様の場合
現状では64歳から65歳までは年金受給額は0円であり、65歳以降は通常約293万円が受給できるところ約78万円しかもらえない。70歳以降も同様であり、厚生年金保険料として生涯納付した総額は約1500万円(ねんきん定期便より)、オーナー企業のため会社負担も同額納付しているため合計で約3000万円になる。
【年金復活プラン実施後】
役員報酬の年収1200万円を変えることなく64~65歳まで、年間約165万円(165万円増/満額)がもらえるようになる。また65歳以降も、約283万円(205万円増/満額)の受給が可能。70歳以降も同様であり、年収を変えることなく年金が満額もらえるようになる。
詳しいシミュレーションについてはこちらからご確認ください。
原則、オンラインで全国対応しております。脱ハンコの関係で年金調査に関する委任状の押印も不要となり、お気軽にご相談いただける環境となっております。対面での面談をご希望の場合は、恐れ入りますが当事務所にお越しいただきます。また、貴社にご訪問する場合は別途交通費が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。
導入企画サービスにおいて、社長様より委任状を頂き、年金復活プランを実施した場合の年金見込額が、年金事務所より発行されます。
その内容をご覧いただくことによって、支給されることをご確認いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。
会社名 | こうべみなと社労士オフィス |
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代表者 | 黒木 貞直 |
所在地 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-15 御幸ビル8階 |
電話番号 | 078-600-2236/090-6677-0880 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
事業内容 | ・社長の年金復活プラン ・労務相談 ・給与計算業務 ・社会保険申請代行業務 ・就業規則の作成 ・助成金申請 ・ハラスメント相談窓口 ・人事制度(賃金、評価、退職金など)の構築 |
アクセス | 各線「三宮駅」より三宮地下街(さんちか)を通り、地下街・地下通路から「A24出口」よりすぐ |
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