もらえないと
思っていた年金。
諦める前に
ご相談ください!!

社長様の年金相談・
お悩みを解決

MESSAGE

現役の社長に
年金の受給をサポートします

●「現在の役員報酬では、老齢厚生年金は全額支給停止です」と年金事務所で説明を受けた
●「年金を受給するには、役員報酬を大きく下げるか社長を辞めるかです」といわれた
●会社の顧問税理士に相談したが「無理だ」と断られた
●知り合いの社長に聞いても「もらっていない」といっていた

そんな経験から、年金の受給を諦めていませんか?私たち【こうべみなと社労士オフィス】は、年金受給年齢だけど、まだまだ現役で働きたい!という社長様のために「老齢厚生年金」を受給できるようサポートを行っています。年収を変えず、役員報酬の支払い方法を変えるだけで、年金の支給停止が解除されます!
年金は支給停止となってしまうと、この先戻ってくる可能性はありません。少しでもご自身の年金についてご不明点や疑問などがありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

ABOUT

諦めていた「年金」を
年収を変えずに受給しましょう

こうべみなと社労士オフィスは、企業を引っ張る社長様の年金の悩みを承っている社労士事務所です。60歳以上の現役社長様の中には「役員報酬が高額なため、老齢年金の支給を停止します」といわれてお困りの方もいるかと思います。そんな方々のために、さまざまなアドバイスやサービスをご提供します。

私たちがご提供するのは「年金復活プラン」。役員報酬の年間総額を変えず、年金を受給しながらいつまでも現役として働き続けられます。もちろん厚生年金保険法にもとづいて行いますので、ご心配はいりません。

SERVICE 事業紹介

社長の年金復活プラン

60歳以上で年金を受給する権利のある社長様の場合、高額な報酬を得ているために年金が『支給停止』になってしまうことがほとんどです。役員報酬に関して報酬総額を気にすることはあっても、その支払い方法まで考慮して対策を講じている会社はあまりありません。この機会に、当社で「年金復活プラン」を導入してみませんか?

  • Step1
    概算診断サービス

    現在の役員報酬の支払い方法を最適化することで、概算で効果額のイメージをご提示いたします。

    【料金】
    役員1名様につき:11,000円(税込)

  • Step2
    導入企画サービス

    概算診断で効果が見込めると確認できた場合、年金調査を行い年金復活プランで老齢厚生年金がいくら受給できるかを確認します。その際、年金事務所発行の【年金見込額回答票】をお客様にお渡しして、ご説明いたします。さらに、年金調査結果をもとに詳細な効果予想額(会社と本人)をご提示いたします。

    【料金】
    役員1名様につき:55,000円(税込)

    ※現在、導入企画をお申し込みいただいた経営者の方全員に、顧問税理士さんへのご説明用資料(小冊子「顧問税理士事務所様へ」)を無料でプレゼントしております。

  • Step3
    導入支援サービス

    ●どの年金を
    (老齢基礎年金・老齢厚生年金)
    ●いつから(報酬額の変更時期)
    ●いくらにして
    ●年金額を受給するのがベストなのか

    これらを踏まえ、収入・支出・会社のキャッシュフロー・個人資産などを考慮して、事業継承や相続などのご相談に乗りながら年金復活のための支援を行います。

    【料金】
    役員1名様につき:料金表による定額制(役員報酬額と年金額によって決定)詳細につきましては、導入企画書作成時にご案内をさせていただきます。 

【年金復活プラン】
シミュレーション

【現状】
61歳/年収1200万円(月額100万円)オーナー社長様の場合
現状では64歳から65歳までは年金受給額は0円であり、65歳以降は通常約293万円が受給できるところ約78万円しかもらえない。70歳以降も同様であり、厚生年金保険料として生涯納付した総額は約1500万円(ねんきん定期便より)、オーナー企業のため会社負担も同額納付しているため合計で約3000万円になる。

【年金復活プラン実施後】
役員報酬の年収1200万円を変えることなく64~65歳まで、年間約165万円(165万円増/満額)がもらえるようになる。また65歳以降も、約283万円(205万円増/満額)の受給が可能。70歳以降も同様であり、年収を変えることなく年金が満額もらえるようになる。

詳しいシミュレーションについてはこちらからご確認ください。

VOICE お客様の声

夫婦揃って現役のまま、
厚生年金の受給が可能に

66歳の社長様と62 歳の社長夫人様(取締役)

社長様
月額100万円(年収1200万円)、老齢基礎年金(年額80万円を受給中)とあわせて手取額約996万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約176万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません(老齢基礎年金のみ全額受給)。

取締役/社長夫人様
月額60万円(年収720万円)/手取額約526万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約111万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。

【感想】
お二人の役員報酬の総額は支払い方法を変えることにより、現役で社長および取締役を続けながら、老齢厚生年金を2人合わせて約297万円受給することができるようになりました。

社長の提案で年金が
受給できるようになりました

63歳の取締役(社長様は53歳)
月額60万円(年収720万円)/手取額約546万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約92万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。

【感想】
今回、年金復活プランを導入した結果、役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることで、老齢厚生年金を年額約77万円(約84%)受給することができるようになりました(社長様も将来、年金がもらえるような年齢になった時点でも本サービスを継続していれば、年金が全額受給できる見込みとなりました)。

現役のままで年金受給年齢を迎えましたが、無事受給しています

62歳の男性社長様
月額45万円(年収540万円)/手取額約418万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約114万円!
62歳になった時点で年金の受給権は発生しますが、現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません(年金事務所でこのような話を聞いて手続きを行わない社長様が多くいらっしゃいます)。

【感想】
今回、年金復活プランを導入。役員報酬の総額は変えず支払い方法を変えることで、社長を続けながら老齢厚生年金を年額約109万円受給することができるようになりました。ただ、年金の請求手続きがまだだったので、慌てて手続きを行いました。

その他のお客様の声

たくさんの嬉しいお声をいただいております。
そのほかお客様の声はこちらにも掲載しておりますので、ご確認ください。

FAQ よくある質問

Q. 対応可能なエリアを教えてください。

原則、オンラインで全国対応しております。脱ハンコの関係で年金調査に関する委任状の押印も不要となり、お気軽にご相談いただける環境となっております。対面での面談をご希望の場合は、恐れ入りますが当事務所にお越しいただきます。また、貴社にご訪問する場合は別途交通費が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

Q. いろんな機関から「年金は支給できません」といわれましたが、大丈夫でしょうか?

導入企画サービスにおいて、社長様より委任状を頂き、年金復活プランを実施した場合の年金見込額が、年金事務所より発行されます。
その内容をご覧いただくことによって、支給されることをご確認いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

COMPANY 企業情報

会社概要

会社名 こうべみなと社労士オフィス
代表者 黒木 貞直
所在地 〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-15
御幸ビル8階
電話番号 078-600-2236/090-6677-0880
定休日 土曜・日曜・祝日
事業内容 ・社長の年金復活プラン
・労務相談
・給与計算業務
・社会保険申請代行業務
・就業規則の作成
・助成金申請
・ハラスメント相談窓口
・人事制度(賃金、評価、退職金など)の構築

アクセス

アクセス 各線「三宮駅」より三宮地下街(さんちか)を通り、地下街・地下通路から「A24出口」よりすぐ

CONTACT お問い合わせ

ご予約やお問い合わせ等は、下記のフォームより承ります。
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プライバシーポリシー

こうべみなと社労士オフィス(以下、「当事務所」といいます。)は、
本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)
におけるプライバシー情報の取扱いについて、
以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)
  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
  2. 2.当事務所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当事務所や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的
  8. (8)上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3)その他法令に違反することとなる場合
  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 2.当事務所が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。